療養担当規則
歯科点数表の初診料(※)に関わる施設基準
院内感染を含む感染症に対する充分な感染防止対策の体制を整えている。
(※)歯科外来診療における院内感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、初診を行った場合に算定する。この場合において、当該届出を行っていない保険医療機関については、所定の訪問診療料より10点を減算する
クラウンブリッジ維持管理料(旧補綴物維持管理料)
定められた補綴物(いわゆる銀歯)に対して一定期間内の保証を与える。
在宅歯科医療推進加算
在宅への訪問診療を実施するにあたり、厚生労働大臣の定めた基準に適合する診療所である。
有床義歯咀嚼機能検査
有床義歯(入れ歯)の新製時、その咀嚼機能検査を行うにあたり、厚生労働大臣の定める基準に適合している。
在宅療養支援歯科診療所
在宅等の療養に関して歯科医療面から支援できる体制等を確保していると認められた診療所である。